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乾燥設備作業主任者について

2016.05.01

お客様各位

・労働安全衛生法第5節第297条

・労働安全衛生法施工令第6条第8号
上記の規定に基づき「事業者は加熱乾燥の熱源として定格消費電力が10キロワット以上の電力を使用する乾燥設備で作業する場合には、乾燥設備作業主任者技術講習修了者より、乾燥設備作業主任者を選択しなければならない」と定められています。

1.概要

・乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。)のうち、危険物等(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1m3以上のもの。

・上記の乾燥設備以外の乾燥設備で、熱源として燃料又は電力を使用するもので、その最大消費量又は定格消費電力が固体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時10kg以上、液体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時10L以上、気体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時1m3以上、電力を使用するのもので、定格消費電力が10kw以上のものにおいて労働災害防止をする。

2.受講資格

・乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者。

・学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者。

・学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者。

3.技能講習

・各都道府県により異なります。都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせください。